保険適用施術
各種健康保険の使用が可能な整骨院です。
骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷(肉離れ等)などに対しての施術には社会保険、組合保険、国民健康保険、共済保険、高齢者受給者など各種健康保険が適用されます。投薬や外科的処置ではなく柔道整復師による手技をメインとした施術を行います。
各種医療費助成制度について
医療助成制度(乳幼児、障がい者、ひとり親家族)、生活保護の取り扱いも協定により可能となっております。各医療証を保険証と一緒にご提示くださいませ。
福岡市医療費助成制度
子ども | 3歳未満:自己負担なし |
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3歳以上~高校生:500円まで/月 | |
ひとり親 | 800円まで/月 |
身障者 | 自己負担なし など |
≪ご不明な点はお気軽にお電話や来院時にスタッフにお問い合わせくださいませ。≫
交通事故や労災について
交通事故と仕事や通勤中の怪我などは自賠責保険や労災保険が適用されますので、基本的には患者様の負担はありません。骨折・脱臼の対応についての注意点
整骨院ではレントゲンを撮ったり、お薬の処方はできません。骨折や脱臼をした際の応急処置は可能ですが、まず整形外科などの専門の病院で診察をしていただく事を強くお勧めいたします。
病院に通院していただき回復時に「リハビリを行いたい」「レントゲンでは問題がないが痛みが消えない」などの場合に手技をメインとした施術を受けられたい際はご相談ください。